2026年02月28日
「法通りにやろう」という言葉の耐えられない軽さ
ソン・リュンス

ミン・ヒジン氏がHYBE(株)を相手に提起したADORプットオプション契約未履行訴訟の第一審で勝訴した後、パン・シヒョク議長に対し、賠償額である256億ウォンを放棄する代わりにNewJeansに関連するすべての法的攻防を止めようという提案を公に行った。私はFacebookに「この提案を受け入れれば、結局ミン・ヒジン氏が『器の大きい人物』として終わるエンディングになるため、拒絶するだろうと予想する」と記したが、その見解は今も変わらない。
訴訟結果に同意しない一部の人々は、「法通りにすべきだ」や「契約書は遊びなのか」といった主張を堅持しているが、彼らが果たして法に深い造詣を持っているかはさておき、当事者間で交わされた契約書類をどれほど詳細に読み込んだのか疑問である。また、「HYBEがNewJeansに関連して提起した複数の訴訟における請求賠償額の合計が400億ウォン台であるため、ミン・ヒジン氏が得をする」という主張は、あまりにも考えが単純すぎて反論する意味さえ感じなかったが、万が一この記事を読むかもしれないので説明しておくと、第一審判決が確定した256億ウォンの賠償額と、現時点でHYBE(株)の訴状にのみ存在する賠償請求額の重みには、当然ながら大きな差がある。
本論に戻り、「法通りにすること」の意味を探求してみたい。本人は非専門家であり、一人の市民として生きてくる中で法に関して培ってきた考えを共有するものであることをあらかじめ断っておく。
法通りにするということ
幼い頃、私の将来の夢の一つは弁護士だった。おそらく思春期の入り口だったと思うが、法典の条項を一つひとつ詳細に唱えながら、刀で大根を切るように法廷で相手の論理を撃破する痛快な姿をしばしば想像していたようだ。随分時が経ち、有名ドラマ『Suits』を視聴した後に気づいた問題は、法典の条項が半導体の電気回路のように0と1で構成されていないということだった。今や半導体の電気回路でさえ配線ピッチが縮小し、量子トンネル効果が発生するという比喩自体の問題点はさておき、法典が0と1で構成されていたら非常に大きな問題が生じるため、これは「意図された柔軟性」なのだと考えている。
本格的に自動車が大量普及し始めた1920年代のアメリカ議会で、時速30km以上で走行できる自動車を生産してはならないという法律を制定したと仮定しよう。その理由としては、当時の道路インフラがその程度の速度に耐えられなかった可能性もあるし、安全技術の不在により時速30km以上で車対車の事故が起きれば搭乗者が死亡する恐れがあったからかもしれない。問題は、イギリスから進歩した安全技術を搭載し時速60kmで走る自動車が輸入されることで生じる。立法の趣旨は単に搭乗者の安全のためであったが、かえって30km以上で走る自動車の生産を全面禁止したことで、アメリカのメーカーはより高い速度でも安全を担保する新技術を開発する必要性を感じなくなり、その規制がなかったイギリスのメーカーが急速にアメリカの自動車市場を蚕食することになる。法案の問題点を把握し改正に乗り出したとしても、行政的な手続きが存在し、対応にはさらに長い時間がかかる。新モデルを発売する時点では、すでにアメリカの自動車業界は破産しているかもしれない。この時、ある自動車スタートアップが同様の安全技術を搭載したモデルを生産したとしたら、それは法を犯したことになるのだろうか?表面的な条項には違反していても、法案の「意図」には合致するため、執行はされないだろう。理解しやすい例として仮定したが、今日の大部分の先進国の法システムは実際にこのように機能している。
トランプ氏が米国の主要同盟国を含めて課した大規模な関税は、最近最高裁の判決で米国大統領の権限を乱用したため無効であると結論づけられ、すでに数百億ドルの関税を納付した企業はIRS(内国歳入庁)への返還訴訟を準備中である。トランプ氏が議会の同意なしに関税を課す根拠として使用した法案は、1977年に制定された国際緊急経済権限法(IEEPA)であり、国外で触発された国家的非常事態において大統領に貿易活動を統制する権限を付与するものだ。ジョン・ロバーツ最高裁長官は、トランプ氏が「すべての国のすべての品目に対する関税を、期間に関係なく意のままに設定する権利として乱用したと見られる」と指摘した。IEEPAは「非常事態」の条件を明示しているが、「A国が主に先端半導体製造に使用される99.99%濃度のB物質の対米輸出を統制する場合」と規定しているわけではなく、もしそうであれば立法の意味さえなかっただろう。約1年間、世界貿易の版図をかき乱し、数多くの人々の人生を疲弊させたトランプ氏の事例が示すように、法の「意図された柔軟性」はこのようにしばしば逆機能として作用する。
サービスとしての信頼
現代社会において、法の根源的な機能は、概して逆インセンティブを通じた社会的信頼の維持であると考えられる。古代ハンムラビ法典の「目には目を、歯には歯を」というシステムは、その場の野次馬たちに痛快感を与えることはできるかもしれないが、被害者に加害者へ対して同一内容の加害を行う権利を付与するものであり、基本的にはある社会における加害の総和を増大させ、一部正当化する構造である。
ある人は法を善悪を判断する基準だと考えているが、現実において法システムが機能し変化する方式は、国民的感情や社会の雰囲気に大きく依存している。選出された立法家たちは、投票する人々の好みに合う法案を制定する人々であり、何が正しいかという理想に基づいて動く人々ではない。彼らは「群衆心理による法(テボプ)」という用語でこうした現象を批判するが、インターネットとモバイルの発展のおかげで善悪が非常に主観的であることが鮮明になった状況において、現代社会の法システムが善と悪を判別している、あるいはそうあるべきだという考えは、個人的にはかなり純真なものに感じられる。私自身も意見を持つ人間であるため、こうした傾向の存在が理想的だとは思わないが、現実はそうなのである。
「どうして人がそんなことできるの?」
法がどれほど発展しても、こうした行為がなくなることはない。人によって「人がしていいこと」に対する定義が異なることもあるが、逆インセンティブが機能しない人々もいるからだ。ある億万長者にとって、禁煙区域でタバコを吸うことが莫大な効用をもたらすなら、反則金10万ウォンは端金に過ぎないだろうし、犯罪を犯して刑務所に収監されることが怖くなかったり、実感として湧かない人々もいる。それでも大部分の人々は特定の行為に対する逆インセンティブに反応し、もし自分が被害を受けた場合、法が救済してくれるだろうという「信頼」が存在するからこそ、大きな心配もなくスターバックスのテーブルの上にノートパソコンを置いたまま席を外し、数十億ウォン台に達する不動産取引が行われるのである。金融システムにおける中央銀行と同様に、法システムは結局のところ、集団的信頼の最終的な保証人として社会を維持し、発展させることに寄与するものである。
法通りにするということ
最初に戻って、「法通りにすべきだ」という主張の意味は一体何なのかを問い直したい。HYBE(株)がミン・ヒジン氏を相手に提起した訴訟は、会社が80%の持分を所有する子会社であり、ガールズグループNewJeansの所属事務所であるADORの経営権奪取の状況証拠を根拠としている。訴訟が提起された当時、ADORの代表取締役はミン・ヒジン氏だった。ミン・ヒジン氏がすでに経営者である状況で、本人であるミン・ヒジン氏から経営権を奪取するというのは、政府がミン・ヒジン氏に二重人格を付与しない限り不可能であり、社内取締役を選任・解任する権利は80%の持分を持つ大株主であるHYBEが持っているため、ADORの経営権はミン・ヒジン氏が奪取できる対象ではないだけでなく、そうできる構造でもない。
その後、HYBEはミン・ヒジンがNewJeansを密かに独立させようとしたという疑惑の提起を、「背任行為」という表現に変更した。証拠がある場合、ミン・ヒジンがADORの代表取締役として法人に損害を与える計画を立てたことになるため、論理的にはより完全な主張となる。
しかし、一審の裁判部は背任行為の実体がなく、私的な会話の中で続く葛藤によりNewJeansを連れて独立することについて言及したことはあるものの、原告(HYBE)側の同意を前提とした仮定的な内容であったことに言及し、「原告がミン・ヒジンに代表取締役職の辞任を要求すると同時に監査権を発動し、これをメディアに暴露したことは、先に信頼を損なう行為」であると明示した。
結局、一審の裁判部は「法通りにした」ようだ。少なくとも私が解釈した法の存在意義が正しいならばの話だが。
ニュースレター
オリジナルコンテンツ、ニュースレター、特別イベントに関する最新情報をいち早くお届けします。



